RESIDENTIAL PLANS
住宅プラン保険 住宅プラン保険

家財補償(免責0円)

大切な家財が下記の事故で損害を受けたときは保険金をお支払い致します。

  • 火災

    ① 火災

  • 落雷

    ② 落雷

  • 破裂・爆発

    ③ 破裂・爆発

  • 建物外部からの車輌の衝突、航空機の墜落

    ④ 建物外部からの車輌の衝突、
    航空機の墜落

  • 騒じょう

    ⑤ 騒じょう

  • 水漏れ

    ⑥ 水漏れ

  • 水災(床上浸水)

    ⑦ 水災(床上浸水)

  • 風災・雪災・雹災

    ⑧ 風災・雪災・雹災

⑤:騒じょうなどの集団活動、労働紛争に伴う暴力行為、破壊行為

⑥:被保険者様の過失により借用戸室内の給排水設備からの溢水で家財に損害が発生した場合

家財盗難補償(免責0円)

大切な家財が借用戸室内で盗難事故による損害を受けた場合、保険金をお支払い致します。
※盗難事故により貸主との契約に基づきあなたの負担で修理をした場合、盗難修理費用として保険金をお支払い致します。

(例)自転車泥棒
借用戸室に付属する専用駐輪場にての自転車盗難にあった場合

自転車泥棒

借家人賠償責任補償(免責0円)

失火や破裂や爆発であなたが借りている戸室(戸建契約においては建物)に損害を与えた場合は元通りにして家主さんに返さなくてはなりません。
法律上、失火や破裂や爆発で家主さんに対して賠償責任を負った場合、保険金をお支払い致します。

自転車泥棒

(例)不注意でおこした火災の場合

個人賠償責任補償(免責0円)

居住構内において日常生活上、あなたが他人にケガをさせてしまったり、他人の物を壊して法律上賠償責任を負った場合に保険金をお支払い致します。

自転車泥棒

(例)上階住居にて水もれをし階下に損害を与えてしまった場合

修理費用補償(免責0円)
※⑨設備等修理は免責3万円

借りている戸室が被保険者の過失により下記の事由による事故により損害を受け、その貸主との契約に基づきあなたの負担で修理をした場合、修理費用として保険金をお支払い致します。

  • 火災

    ① 火災

  • 破裂・爆発

    ② 破裂・爆発

  • 水漏れ

    ③ 水漏れ

  • 窓ガラスの破損

    ④ 窓ガラスの破損

  • 凍結

    ⑤ 凍結

  • 孤独死補償

    清掃・修理

    ⑥ 清掃・修理

  • 孤独死補償

    遺品整理

    ⑦ 遺品整理

  • 洗面台・浴槽・便器の損害

    ⑧ 洗面台・浴槽・便器の損害

  • 設備等修理(免責3万円)

    ⑨ 設備等修理(免責3万円)

    • ③ 給排水設備からの溢水による水漏れ
    • ④ 熱割れによる窓ガラスの破損。入居者様の過失による窓ガラスの破損
    • ⑤ 借用戸室専用水道管の凍結
    • ⑥ 借用戸室内における被保険者の死亡を直接の原因として汚損等の損害が生じた場合の清掃、消臭、修理の費用
    • ⑦ 借用戸室内における被保険者の死亡により賃貸借契約が終了する場合の遺品整理費用
    • ⑥⑦ 孤独死補償の保険金は100万円が限度になります
    • ⑧ 入居者様の過失による洗面台・浴槽・便器の損害(機能に支障がない損害は除く)
    • ⑨ ⑧以外の入居者様の過失による借用戸室設備等の修理費用(機能に支障がない損害は除く)

家財保険料金表

家財保険のコースごとの料金・補償額は以下のPDFをご覧ください。

充実の費用保険金

  • 持ち出し家財保険金

    ① 持ち出し家財保険金

    被保険者によって被保険物件から一時的に持ち出された家財が、日本国内の建築物内において、火災による損害が生じた場合、持ち出し家財保険金を支払います。

  • 残存物取片付け費用保険金

    ② 残存物取片付け費用保険金

    下記の事由により損害を受けた場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の目的の残存物の取片付けに必要な費用に対して、残存物取片付け費用保険金を支払います。

    家財補償①〜⑥が対象

  • 損害防止費用保険金

    ③ 損害防止費用保険金

    保険契約者または被保険者が、下記の事由により発生した損害の防止または軽減のために必要または有益な費用を支出した場合において、損害防止費用保険金を支払います。

    家財補償①~③および費用保険(②・⑤・⑥)の支払時。

  • ピッキング被害費用保険金

    ④ ピッキング被害費用保険金

    被保険物件内にて盗難事故が生じ、ピッキングによる被害にあった場合には、 鍵交換費用(限度額3万円、保険期間を通じて1回のみ)を支払います。

  • 失火見舞い費用保険金

    ⑤ 失火見舞い費用保険金

    火災・破裂・爆発の事故により損害保険金が支払われる場合において、第三者の所有物に滅失・き損または汚損の損害が生じた場合に支払います。

  • 臨時宿泊費用保険金

    ⑥ 臨時宿泊費用保険金

    家財補償①~⑥の保険金が支払われる場合において、事故によって借用戸室に住めない場合に支払います。

ご契約上の注意事項

  • ご契約に際しては、重要事項説明書(「契約概要」および「注意喚起情報」)を必ずご一読ください。
  • 当社の商品は、保険業法に定める保険契約上の制約(保険金額の制限、被保険者数など)を受けるため、ご契約のお申し込みをいただいてもお引き受けできない場合があります。
  • 当社の保険は、保険契約者保護機構の対象ではありません。
  • 取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収証の交付等の代理業務を行っています。したがって取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立した保険契約は、当社と直接契約されたものとなります。
  • この保険契約では、保険期間にかかわらず、ご契約のお申し込み後であってもお申し込みの撤回を申し出ることができるクーリングオフ制度があります。詳しくはご契約の際にお渡しする重要事項説明書をご確認ください。
    (ご契約を申し込まれた取扱い代理店では、クーリングオフのお申し出を受け付けする事はできません。)
  • 本商品は、世帯が生活の本拠として居住されている賃貸住宅を対象としています。 生活の本拠として居住されていない住宅や事務所・店舗は本商品にはお申し込みできません。
  • 事故が起こったとき、転居などご契約内容に変更が生じたときは、直ちに当社または取扱い代理店までご連絡ください。
  • 賠償事故が発生した場合は、解決にあたり事前に当社の承認が必要ですのでご相談ください。