What is Small-amount and Short-term Insurance?
少額短期保険とは
2006 年 4 月の保険業法改正に伴って新設された業態で、保険業のうち一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、
保険期間 1 年(第二分野については 2 年)以内の保険で保障性商品の引受のみを行う事業として、「少額短期保険業」が
設けられています。少額短期保険業を行おうとするものは、一定の基準を満たしていないと登録できず、一定の保証金の
供託や、資産運用、保険募集、情報開示などにおいて保険業法に基づく各種の規制が適用されます。
少額短期保険業に係る保険金額
●1 被保険者について引受ける保険金額の上限
少額短期保険業では、次のとおり保険の区分に応じて1 被保険者について引受ける保険金額の上限が設けられています。
なお、1~6 の保険の保険金額の合計額は1,000 万円が上限となります。
- 1. 死亡保険
- 300 万円以下
- 2. 医療保険(傷害疾病保険)
- 80 万円以下
- 3. 疾病等を原因とする重度障害保険
- 300 万円以下
- 4. 傷害を原因とする特定重度障害保険(*1)
- 600 万円以下
- 5. 傷害死亡保険
- 傷害死亡保険は、300 万円以下
- 6. 損害保険
- 1,000 万円以下
- 7. 低発生率保険(*2)
- 1,000 万円以下
- *1 傷害を原因とする特定重度障害保険の保険金額について
死亡保険、傷害死亡保険または重度障害保険が同時に付保されている場合には、特定重度障害保険の支払額から死亡保険、傷害死亡保険または重度障害保険の支払額を減額 されるものに限ります。 - *2 低発生率保険について
低発生率保険とは、損害保険のうち、特に保険事故の発生率が低いと見込まれるものであり、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象する保険(自動車の運行に係るものを除く) をいいます。